柏稲門会会則

名称及び事務所

第一条 本会は柏稲門会と称し、事務所を柏市に置く。

目的

第二条 本会は会員相互の親睦を図り、地域社会及び早稲田大学の発展に寄与する事を目的とする。

構成員

第三条 本会は柏市およびその近郊に居住又は勤務する早稲田大学(付属学校を含む)の卒業生及びその中途退学者並びに現旧教職員、学生を持って構成する。

役員

第四条 本会に次の役員を置く。

  • 会 長 : 1名
  • 副会長 : 若干名
  • 幹事長 : 1名
  • 副幹事長 : 3名
  • 会計幹事 : 2名
  • 幹 事 : 若干名
  • 監査役 : 2名

役員の職務

第五条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時、これに代わる。
  • 幹事長は会長の指示により、会務を処理する。
  • 監査役は会計監査を行う。

特別職

第六条 本会に名誉会長、特別顧問、顧問、相談役を置く事が出来る。
特別職は会長の推薦により、役員会の議を経て会長が委嘱する。

役員の選出方法及び任期

第七条 役員は定例総会において会員よりこれを選出する。

  • 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
  • 補欠役員の任期は前項の規定に拘わらず、前任者の残任期間とする。

委員会・部会の設置

第八条 会長は必要に応じ委員会を設け、委員を委嘱する事が出来る。

  • その他同好会等の部会を置く事が出来る。

総会

第九条 本会は毎年1回定例総会を開く。ただし、必要ある場合は、会長の招集により臨時総会を開く事が出来る。

議決

第十条 会員総会の議決は出席会員の過半数をもってする。可否同数の時は、議長がこれを決する。

経費

第十一条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入によってこれを充てる。

会計年度

第十二条 本会会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

委任

第十三条 この規程に定めのない事項については、会長の認めるところにより処理するものとする。ただし、会長は事前又は事後に役員の承認を受けなければならない。

付則
  1. 本会則は1980年4月6日に策定された初期柏稲門会会則及び1998年4月26日に改定された会則に修正を加え2015年7月5日から実施する。