名称及び事務所
第一条 本会は柏稲門会と称し、事務所を柏市に置く。
目的
第二条 本会は会員相互の親睦を図り、地域社会及び早稲田大学の発展に寄与する事を目的とする。
構成員
第三条 本会は柏市およびその近郊に居住又は勤務する早稲田大学(付属学校を含む)の卒業生及びその中途退学者並びに現旧教職員、学生を持って構成する。
役員
第四条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 : 1名
- 副会長 : 若干名
- 幹事長 : 1名
- 副幹事長 : 3名
- 会計幹事 : 2名
- 幹 事 : 若干名
- 監査役 : 2名
役員の職務
第五条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時、これに代わる。
- 幹事長は会長の指示により、会務を処理する。
- 監査役は会計監査を行う。
特別職
第六条 本会に名誉会長、特別顧問、顧問、相談役を置く事が出来る。
特別職は会長の推薦により、役員会の議を経て会長が委嘱する。
役員の選出方法及び任期
第七条 役員は定例総会において会員よりこれを選出する。
- 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
- 補欠役員の任期は前項の規定に拘わらず、前任者の残任期間とする。
委員会・部会の設置
第八条 会長は必要に応じ委員会を設け、委員を委嘱する事が出来る。
- その他同好会等の部会を置く事が出来る。
総会
第九条 本会は毎年1回定例総会を開く。ただし、必要ある場合は、会長の招集により臨時総会を開く事が出来る。
議決
第十条 会員総会の議決は出席会員の過半数をもってする。可否同数の時は、議長がこれを決する。
経費
第十一条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入によってこれを充てる。
会計年度
第十二条 本会会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
委任
第十三条 この規程に定めのない事項については、会長の認めるところにより処理するものとする。ただし、会長は事前又は事後に役員の承認を受けなければならない。
付則
- 本会則は1980年4月6日に策定された初期柏稲門会会則及び1998年4月26日に改定された会則に修正を加え2015年7月5日から実施する。